なまずん防災クラブ 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、なまずん防災クラブと称す。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、大阪府大阪市西区西本町1-2-19西本町セントラルビル4Fに置く。
(目的)
第3条 本会は、主に地震についての防災に関する事業や被災地の救援・復興支援を行うこと、地震災害の「備え」についての啓発と意識向上を図ること、及び、被災地の再生を目的とする。
(活動の種類)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の各号に定める活動を実施する。
(1) 地震災害の「備え」に関する啓蒙活動
(2) 被災地の復興支援活動
(3) 災害時の見舞金の給付 (※)別紙に記載する「住居災害見舞金規定」に準ずる
(4) その他、本会の目的を達成するために必要な活動
(事業年度)
第5条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 会員
(会員)
第6条 本会の会員は本会の趣旨、本会則に賛同する個人とする。
(入会・初回期間)
第7条 会員として入会しようとする者は、オルウィン株式会社(以下、当社)が定める入会方法に準じて入会申込を行い、第8条に定める会費を納入しなければならない。
2.会員の入会初年度の期間は、「なまずん防災クラブ」の入会申込を行い、会費の納入が確認された日の翌日午前0時に始まり、4月1日から9月末日までに入会が完了した会員は翌年度10月1日午前0時に終わり、10月1日から翌年3月末日までに入会が完了した会員は翌々年度4月1日午前0時に終わる。
3.「お見舞金付防災ぬいぐるみ なまずん」を取得した会員の入会初年度の期間については、入会申込が完了した日(ホームページ申込はデータ送信日、郵送申込は当社到着日、FAX申込は送信日)の翌日午前0時に始まり、4月1日から9月末日までに入会した会員は、翌年度4月1日午前0時終わり、10月1日から翌年3月末日までに入会した会員は、翌年度10月1日午前0時に終わる。
4.過去に入会登録を完了済みの会員は、退会後に再度入会登録をした場合は、新規会員ではなく、継続会員に該当する。
(会費)
第8条 会員は会費として、毎年3,000円(税込)を口座振替か、振込にて納入しなければならない。ただし、「なまずん」を取得した者は初回の会費を免除とする。
(継続・期間)
第9条 なまずん防災クラブ会員を継続する場合、終期が4月1日午前0時の会員は、その前々月の2月12日までに、終期が10月1日午前0時の会員は、その前々月の8月12日までに、第8条に定める会費を口座振替か、振込にて納めるものとる。なお、口座振替の場合の引き落とし日は、会費の納入期日とする。
また、会員継続期間は4月1日、もしくは10月1日から1年間である。
ただし、継続意思があり、終期を過ぎてから会費を納入した会員は継続とみなすが、終期が過ぎてから会費の納入が確認されるまでの見舞金は、支払わない。
(継続の案内)
第10条 毎年度1月と7月に会報誌を発行する。1月には4月満期の会員へ、7月には10月満期の会員へ、会報誌と同封にて継続と会費についての案内をする。
(退会)
第11条 会員が、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は退会とみなす。
(1) 終期までに会費が未納の場合(継続意思があり、終期を過ぎてから1ヵ月以内に会費を納入する場合は除く)
(2) なまずん防災クラブ退会はがきの郵送、またはFAX送信にて退会意思を示した場合
(3) 反社会的行為をとった場合
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第12条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 前年度繰越金
(2) 会費
(3) 活動に伴う収入
(4) 別に定める財産目録記載の資産
(5) 資産から生じる果実
(6) その他の収入
(資産の管理)
第13条 本会の資産管理は当社が行う。
(経費の支弁)
第14条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第15条
1. 本会の事業計画及び予算は、当社なまずん事業部(以下、事業部)が作成し、毎会計年度開始前に当社の承認を経て定める。また、これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が決定されていない場合には、当社が前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、第5条に準じる。
(事業報告)
第17条 本会の事業報告は、年に1度、7月に会報誌をもって行う。
第4章 雑則
(備え付け帳簿及び書類)
第18条 本会の事務所には、会則、会員名簿、収支に関する帳簿等、そのほか必要な書類を備えておかなければならない。
(個人情報の取扱い)
第19条 登録していただいた会員の個人情報(生存する個人に関する情報であって、住所、電話番号等の特定個人を識別できる個人情報をいう)は会報誌などの発送や、その他正当な目的のみに使用する。また、会員がいかなる理由があっても、他の会員の情報を個人的に入手することはできない。
(会則の変更)
第20条 本会則の改正の必要が生じたときは、当社がその改正を行うことができるものとする。
附則
1 会則は平成22年4月1日から施行する。
2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第14条の規定にかかわらず、作成できるものとする。


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