なまずん防災基金規約について
(名称)
第1条 本基金はなまずん防災基金と称す。
(所在地)
第2条 本基金の事務所は、大阪府大阪市西区西本町1-2-19西本町セントラルビル4Fに置く。
(目的)
第3条 本基金は、地震災害の「備え」についての啓発と意識向上、及び、被災地の復興支援活動をすることによって、被災者の生活再建を資することを目的とする。
(管理・運営)
第4条 本基金は、オルウィン株式会社なまずん事業部(以下、事業部)が管理・運営を行う。
(事業内容)
第5条 本基金は第3条の目的を達成するために、災害の「備え」に関する啓蒙活動と被災地への復興支援活動を行う。
(事業の決定)
第6条 第5条の事業内容の実施に関しては、次の各号にあげる事項を事業部が決定する。
(1)事業の実施に関する基本的事項
(2)事業の実施計画及び事業予算に関する事項
(3)事業に関わる募集及び採択に関する事項
(4)その他事業に関する重要事項
(事業の実施)
第7条 第5条に掲げる被災地への復興支援活動は、日本国内の地震災害によって災害救助法の適用を受けた場合に実施する。
(基金の構成)
第8条 本基金は、「お見舞金付防災ぬいぐるみ なまずん」の売り上げ及びなまずん防災クラブ会費の一部、本基金の目的に賛同する個人または団体等からの寄付金、その他をもって構成される。
(復興支援活動資金及び支援金の額)
第9条 復興支援活動資金及び支援金の額は、事業部が災害の規模に応じてこれを定める。
(会計年度)
第10条 本基金の会計年度は、4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業報告)
第11条 本基金の事業報告は、なまずん防災クラブ会則第16条に準じる。
(規約の変更)
第12条 規約変更の必要が生じたときは事業部がその改正を行うことができる。
附則
この規約は、2010年4月1日からは施行する。


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