住居災害見舞金規定|防災ぬいぐるみなまずん。

お見舞金付防災ぬいぐるみ なまずん | 防災(袋)グッズ付。地震・防災の啓蒙活動を行なっています。
logo.jpg

header_bg.jpg

HOME > なまずん防災クラブ > 住居災害見舞金規定

住居災害見舞金規定

この規定は、オルウィン株式会社(以下「当社」)の「なまずん防災クラブ」に入会登録手続きを実施した会員に対して実施する住居災害見舞金の支給に関する事項を定める。

(給付対象者の範囲)
第1条 この規定は平成22年4月1日以降「なまずん防災クラブ」の会員となった者に対して適用する。
(受給者)
第2条 本規定に定める見舞金は、給付対象者本人またはその法定相続人に対して支給する。
(対象となる事故)
第3条 給付対象建物が、火災または水災により全損、半損あるいは床上浸水の被害、地震による全損、給付対象建物内における収容物の盗難、(以下、事故)を被った場合に第5条に規定する見舞金を支払う。
(用語の定義)
第4条 この規定において、事故とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
(1)全損建物の主要構造部の損害の額が、当該建物の価額の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積の当該建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいう。
(2)半損建物の主要構造部の損害の額が、当該建物の価額の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積の当該建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害をいう。
(3)床上浸水畳等が敷かれた起居に必要な床(土間・たたきの類を除きます。)をこえる浸水で、全損または半損に至らない損害をいう。
(4)盗難  給付対象建物内の収容物について盗難または強盗のために生じた盗取、き損または汚損による損害をいう。
(見舞金)
第5条 第3条(対象となる事故)に規定する事故が発生したときは、下記の通り見舞金を支払う。
住居災害見舞金の額
火災:全損の場合20万円 半損の場合10万円
水災:全損の場合20万円 半損の場合10万円 床上浸水の場合3万円
地震:最大5万円
盗難:3万円
2 他の保険契約、第三者からの補償等で損害の充填を受けた場合においても、見舞金を支払う。
3 1つの給付対象建物(マンション・アパート等の集合住宅の場合は戸室毎)に「なまずん防災クラブ」会員が複数存在する場合についても上記見舞金となる。
4 地震は、地震・噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損害、埋没または流出によって全損した場合に地震見舞金を支払う。
5 地震による見舞金支払準備金は、事業年度内に会員が取得した、「お見舞金付防災ぬいぐるみなまずん」代金による売上合計額の2%と、前事業年度の地震による見舞金支払準備金の50%を加えたものとし、同時にこの合計額が事業年度の見舞金支払の上限とする。
なお、地震による当該見舞金の全支払いが、地震による見舞金支払準備金の上限額を超える場合、見舞金支払い対象者へ、地震による見舞金支払準備金の上限額を均等に分割して支払うものとする。
(補償期間の始期および終期)
第6条 当社の見舞金支払責任は、会員の入会初年度の補償期間は、「なまずん防災クラブ」の申込を行い、会費の納入が確認された日の翌日午前0時に始まり、4月1日から9月末日までに入会が完了した会員は翌年度10月1日午前0時に終わり、10月1日から翌年3月末日までに入会が完了した会員は翌々年度4月1日午前0時に終わる。
また、「なまずん」を取得した会員の入会初年度の期間については、入会申込が完了した日(ホームページ申込はデータ送信日、郵送申込は当社到着日、FAX申込は送信日)の翌日午前0時に始まり4月1日から9月末日までに入会した会員は、翌年度4月1日午前0時に終わり、10月1日から翌年3月末日までに入会した会員は、翌年度10月1日午前0時に終わる。

また、それぞれの終期までに「なまずん防災クラブ」会則第10条に規定するものに当てはまらない者は、見舞金サービスは1ヵ年延長され、以降これに準ずる。
ただし、継続意思があり、終期を過ぎてから会費を納入した会員は、継続とみなすが、終期が過ぎてから会費の納入が確認されるまでの見舞金は支払わない。
(見舞金の給付制限)
第7条 当社は、次の各号のいずれかによって生じた損害に対しては、見舞金を支払わない。
(1)給付対象建物に居住する者またはその法定相続人の故意または重大な過失
(2)給付対象者の自殺行為、犯罪行為、または闘争行為
(3)火災・水災・盗難の発生が、地震もしくは噴火またはこれらによる津波に直接または間接に起因する場合。これらに随伴して生じた事由またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事由を含む。
(4)戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱その他これらに類似の事変、暴動もしくは騒じょう(この規定においては、群衆または多数の者の集団行動によって数街区もしくはこれに準ずる規模またはそれ以上の範囲にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態をいう。)または労働争議の際における盗難(5)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
(6)日本国外での事故
(7)事故発生後、30日以内に見舞金の請求がなされなかった場合
(8)見舞金請求の際に、警察への届出もしくは罹災証明書の提出がない場合
(9)補償期間内に2回以上の見舞金請求があった場合
(事故発生および見舞金請求の手続)
第8条 第3条(対象となる事故)の事故が生じたときは、給付対象建物に居住する者またはその法定相続人は、遅滞なく、書面によりこれを当社に通知しなければならない。
2 給付対象建物に居住する者またはその法定相続人が見舞金の支払を受けようとするときは、見舞金請求書に当社が要求するその他の書類を添えて、当社に提出しなければならない。
3 給付対象建物に居住する者またはその法定相続人が当社の認める正当な理由がなく前2項の規定に違反したとき、または知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたときは、当社は見舞金を支払わない。
(見舞金の支払)
第9条 当社は、給付対象建物に居住する者、またはその法定相続人が第8条(事故の発生および見舞金請求の手続)第2項の手続をした日から30日以内に保険金を支払う。ただし、当社が特別な事情によりこの期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく保険金を支払う。
2 見舞金の支払は、当社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとする。
(準拠法)
第10条 この規定に定のない事項については、日本国の法令に準拠する。

本規定は平成22年4月1日から適用する。

別表1(第8条関係)
 見舞金請求書類
1.見舞金請求書
2.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の罹災証明書もしくは盗難届出証明書
3.見舞金請求者の印鑑証明書
4.給付対象建物(事故後)の写真
5.その他当社が求める書類
(注)見舞金を請求するときには、上記の書類のうち当社が求めるものを提出しなければならない。

防災ぬいぐるみ「なまずん」のご購入は下記をクリック♪

namazun04.jpgnamazun04.jpg

namazun05.jpgnamazun05.jpg

なまずんを複数ご購入の場合、割引がございます!

個 数 安心プラン(防災グッズ付き) 単品プラン(グッズなし)
なまずん 2個~5個  9,000円/個 6,200円/個
なまずん 6個~10個 8,800円/個 6,000円/個
なまずん 11個~19個 8,000円/個 5,500円/個


1234

LinkIcon